産業カウンセラー資格登録及び同更新制度規程
第1章 総則(名称)
| 第1条 | 名称は産業カウンセラー資格登録規程とする。 |
(対象資格)
| 第2条 | 制度の対象となる資格は「産業カウンセラー」「シニア産業カウンセラー」「キャリア・コンサルタント」「上級産業カウンセラー」とする。(以下「対象資格」という) |
(目的)
| 第3条 | 「対象資格」者が必要とする知識・能力を維持・向上し、社会的認知を高め、活動の場を広げることにより、社会への貢献と地位の向上を図ることを目的とする。 |
(細則)
| 第4条 | 細則を設けて細目を定める。 |
第2章 資格登録
(「対象資格」を呼称しての活動)
| 第5条 | 「対象資格」を呼称して活動するには、資格登録を行い、協会本部から発行される資格登録証を必要とする。 |
(合格登録者と資格登録会員)
| 第6条 | 協会が行う「対象資格」の試験に合格した者は、協会として登録する「合格登録者」であり、「合格登録者」が登録料及び会費を納めた場合「資格登録会員」となる。 |
(登録基準日)
| 第7条 | 平成19年4月1日を登録基準日とする。 |
(資格登録証と証紙)
| 第8条 | 「資格登録会員」には「資格登録証」を交付する。 | |
| 2 | 「資格登録会員」は年会費納付時に送付される「資格登録証」に証紙を貼付するものとする。 |
(登録有効期間)
| 第9条 | 登録有効期間は原則5年間とし、運用は第3章において定める。 |
(登録料)
| 第10条 | 登録料は別途定める。 |
第3章 資格登録更新
(資格登録の更新)
| 第11条 | 登録有効期間の到来した「資格登録会員」は規程の定めるポイントを取得し、 更新料及び会費を支払うことにより資格登録を更新することが出来る。 |
(更新期間)
| 第12条 | 登録基準日から5年ごとに一括して更新する。 | |
| 2 | 資格登録日から更新までの年数が2年6ヶ月未満の場合は直近の更新日ではなく、その次の更新日が適用される。 |
(ポイントの取得)
| 第13条 | 更新に際しては、資格の種類により「基本ポイント」数を設け、更新までの年数に応じて、一定のポイントの取得を要件とする。 | |
| 2 | 「基本ポイント」は、産業カウンセラーは30ポイント、キャリア・コンサルタントは30ポイントとし、シニア産業カウンセラーは40ポイントとする。 | |
| 3 | 産業カウンセラーとキャリア・コンサルタントの両資格を保有する資格登録会員は30ポイントとし、シニア産業カウンセラーとキャリア・コンサルタントの両資格を保有する資格登録会員は40ポイントとする。 | |
| 4 | 更新までの年数が6年(5年6ヶ月以上、6年6ヶ月未満)の場合は基本ポイントに5ポイントを加える。また7年(6年6ヶ月以上、7年6ヶ月未満)の場合は基本ポイントに10ポイントを加える。 |
(ポイント取得対象)
| 第14条 | ポイント取得の対象となる講座・研修等は以下の(1)~(6)とする。
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(対象別ポイント数)
| 第15条 | 対象別のポイント数は細則で定める。 |
(資格更新研修)
| 第16条 | 更新に要するポイントが取得できない者を対象に資格更新研修を実施する。 |
(資格更新の免除)
| 第17条 | 以下に該当する者は資格更新の更新要件を免除する。但し、更新料及び会費は支払うものとする。
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(資格更新料)
| 第18条 | 資格更新に要する費用は細則で定める。 |
第4章 補則
(資格登録の取り消し及び停止)
| 第19条 | 協会定款第12条に該当し、会員資格を喪失した者は資格登録から除外される。 | |
| 2 | 資格登録更新の要件を満たせなかった者は資格登録から除外される。 | |
| 3 | 倫理綱領及び倫理委員会規程に基づき、資格登録会員として不適格と認めた者は資格登録を取り消しまたは停止することができる。 |
(適用日)
| 第20条 | 当規程の適用日は平成19年4月1日とする。 |
(改廃)
| 第21条 | 規程の改廃は理事会において行う。 |

