社団法人 日本産業カウンセラー協会
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Q&A

産業カウンセラー試験に関するQ&A

キャリア・コンサルタント試験に関するQ&A



    産業カウンセラー試験に関するQ&A
  1. .1 養成講座修了で受験する場合、受験に可能な有効修了年度はあるのか。
    従来は、養成講座修了後3年以内という条文(試験委員会規則旧第4条)がありましたが、平成13年6月4日施行の試験規程では本条が削除され、平成4年度以降の(初級)産業カウンセラー養成講座修了でしたら、年度にかかわらず受験資格に該当いたします。

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    産業カウンセラー試験に関するQ&A
  1. .2 試験免除とは何か。
    一部合格による試験免除
    学科試験又は実技試験のいずれか一方が合格点に達した者は、翌年度及び翌々年度の同一級の当該学科試験又は実技試験の免除を受けることができます。
    実技能力評価制度による実技試験免除
    産業カウンセラー養成講座を修了した者であって実技能力が一定の基準に達したものと試験委員会が認めた場合、修了した年度、翌年度及び翌々年度の実技試験の免除を受けることができます。

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    産業カウンセラー試験に関するQ&A
  1. .3 今年度は、学科試験(又は実技試験)だけを受験したいが可能か。
    不可能です。各級の産業カウンセラー試験を初めて受験する方は、学科試験・実技試験を共に受験しなければなりません。上記に述べたとおり、学科試験又は実技試験のいずれか一方が合格点に達していれば「免除」するということであり、学科試験・実技試験のどちらか一方を自由に選択して、受験して良いという解釈ではありません。

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    産業カウンセラー試験に関するQ&A
  1. .4 出願後、都合により、学科試験(又は実技試験)を受験することが不可能(欠席)になった場合の取り扱いは、どのようになるか。
    学科試験又は実技試験のいずれか一方を欠席した場合は、得点しなかった(0点)者と同様の扱いになり、学科試験又は実技試験のいずれか一方を受験していれば、一部合格の対象となります。
    (ただし、一旦納められた受験料等は、事由に関わらず一切返金いたしません。)

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    産業カウンセラー試験に関するQ&A
  1. .5 受験に関しての参考書はあるのか。
    受験対策用の書籍は出版されていませんが、産業カウンセラーに関しては、協会取扱図書の「産業カウンセラー養成講座テキスト」「産業カウンセラー養成講座演習問題集」「産業カウンセラー試験問題集(10~14年度)」、「産業カウンセラー試験問題集(15・16年度)」「産業カウンセラー試験問題集厳選100問」が出版されています。シニア産業カウンセラーに関しては、「詳解平成11年度中級産業カウンセラー試験問題」「詳解平成13年度中級産業カウンセラー試験問題」「詳解平成14年度中級産業カウンセラー試験問題」「詳解シニア産業カウンセラー試験問題」が現在出版されています。(ホームページ書籍案内で申込みができます)

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    産業カウンセラー試験に関するQ&A
  1. .6 「学士」・「修士」の受験資格で受験したいが、可能かどうか。
    産業カウンセラー・シニア産業カウンセラーの受験資格は、2009年度の試験より改正されました。「学士・修士」の受験資格には産業カウンセラーとして取得しておくべき科目群が設けられます。また、シニア産業カウンセラーの受験資格には産業カウンセラー資格を有することがあらたに要件となります。
    「学士・修士」の受験資格で受験しようとする場合には、受験資格判定を申請してください。受験資格の有無については、申請いただいた書面をもとに、書面でのみ回答致します。

    申請の方法については、下記をクリック下さい。
    http://www.counselor.or.jp/examination/examination_info01.html

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    キャリア・コンサルタント試験に関するQ&A
  1. .1 受験資格について教えてください。
    2010年度の受験に際しては
    1.
    (1) 産業カウンセラー試験に合格しているものであって、協会が行うキャリア・コンサルティングの学識及び技能を修得するための特別講習(A)を修了した者
    (2) シニア産業カウンセラー試験の合格者のうち、産業カウンセラーに合格していない者であって前記の特別講習(A)を修了したもの
    (3) シニア産業カウンセラー試験のうち、産業カウンセラー試験に合格しているもの。
    2. 成年に達した後に職業経験が通算3年以上ある者で、協会が指定したキャリア・コンサルティングの学識及び技能を修得するための講座(厚生労働省キャリア・コンサルタント養成モデルに準拠)又は協会がこれと同等以上の水準にあるものとして指定した講座を修了した者(関連Q8参照のこと)
    3. 成年に達した後に職業相談業務又は人事労務管理に従事した期間が通算4年以上である者。

    上記1~3のうち、いずれか1つの条件を満たせば受験できます。

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    キャリア・コンサルタント試験に関するQ&A
  1. .2 実技試験免除について教えてください。
    産業カウンセラー資格またはシニア産業カウンセラー資格(かつ産業カウンセラー資格)を取得されている方は、以下の表1ご確認下さい。2008年・2009年キャリア・コンサルタント試験において学科試験一部合格の方は、下記A9の表2をご確認下さい。

    表1 取得資格別の受講講座と受験科目(2010年度試験についてのみ)
    取得資格 資格取得年月 受講講座 実技試験
    特別講習(A) CC講座(B) 免除対象 免除無
    産業のみ 2004年12月以前
    2005年1月以降
    シニアのみ 取得年度関係なし
    産業+シニア 取得年度関係なし
    (○は必要なもの/-は受講しないもの)

    ※1 資格取得欄の産業=(初級)産業カウンセラー シニア=シニア(中級)産業カウンセラー の意味
    ※2 実技試験免除対象・審査対象となるのはCC講座(B)において実技能力基準に達した場合です。
    ※3 シニア産業カウンセラーであり産業カウンセラー資格も有する場合には、受験資格はあります。

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    キャリア・コンサルタント試験に関するQ&A
  1. .3 2004年12月以前に初級産業カウンセラー資格を取得しました。特別講習(A)を受講し学科・実技どちらも受験しようと思います。自己学習のためにCC講座の受講は可能ですか?
    CC講座(B)は定員に余裕がある場合は受講可能です。なお、この講座は実技試験免除の適用講座となっていますので、定員を超えた場合はその対象者を優先して受講していただくこととしております。

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    キャリア・コンサルタント試験に関するQ&A
  1. .4 特別講習(A)とCC講座(B)を別々の支部(会場)での受講は可能ですか?
    例えば、特別講習(A)を札幌、CC講座(B)を東京で受講は可能ですか?
    どこの会場で受講することも可能です。ただし、それぞれの特別講習(A)の3日間は同一会場、CC講座(B)4日間は同一会場でなければなりません(修了証書の発行、理解度確認修了試験を行うためです)。

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    キャリア・コンサルタント試験に関するQ&A
  1. .5 欠席・遅刻・早退はどれだけ認められますか?
    特別講習(A)の修了条件は通学においては18時間のうち15時間以上の出席、在宅学習は全課題の提出が必要となっています。
    CC講座(B)の修了条件は、通学において、24時間のうち21時間以上の出席及び在宅学習の全課題の提出が必要となっています。なお、修了確認試験(CC講座(B)4日目午後)は必ず出席が必要です。

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    キャリア・コンサルタント試験に関するQ&A
  1. .6 現在、非会員です。特別講習・キャリア・コンサルタント講座を受講するにあたり会員申込みをして、会員価格で受講したいと思います。いつまでに会員手続きをすればいいですか?
    講座申し込みまでに会員手続き(登録料・会費の納入と会員申込書の送付)をしてください。
    申込書の「会員手続中」にチェックし、登録料・会費をお振込された際の控えを添付(コピーで可)して、お申し込み下さい。会員申込み手続き方法については当協会ホームページを参考にしてください。

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    キャリア・コンサルタント試験に関するQ&A
  1. .7 シニア産業カウンセラーに合格しましたが、特別講座(A)を受講しなければ受験資格を得られませんか?
    シニア産業カウンセラー資格の場合、産業カウンセラー資格を有しているかどうかによって異なります。詳しくはQ2の表1をご確認下さい。

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    キャリア・コンサルタント試験に関するQ&A
  1. .8 過去に雇用能力開発機構の「キャリア・コンサルタント養成講座」を修了しています。CC講座(B)を受けたら実技免除になりますか?
    CC講座(B)は産業カウンセラー及びシニア産業カウンセラーの合格者を対象としておりますので、該当いたしません。ただし、定員に余裕があれば受講することは可能ですが、免除対象にはなりません。

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    キャリア・コンサルタント試験に関するQ&A
  1. .9 キャリア・コンサルタント試験を受験し一部合格(不合格)でした。もう一度講座を受けることは出来ますか?
    可能です。ただし、取得資格や年度により受験科目が異なってきますので、下記の表2をご確認下さい。なお、2008年度・2009年度キャリア・コンサルタント試験において、学科試験の一部合格かつ、産業カウンセラー資格を2005年1月以降に取得された方がCC講座(B)を受講する以外は、定員に余裕のある場合にのみ可能です。

    表2 2008年・2009年度キャリア・コンサルタント試験学科試験一部合格の方
    取得資格 資格取得年月 受講講座 受験科目
    特別講習(A) CC講座(B) 学科試験 実技試験
    産業のみ 2005年1月以降
    審査対象
    シニアのみ 取得年度関係なし 審査対象
    産業+シニア 取得年度関係なし 審査対象

    ※1 産業カウンセラー資格のみを2004年12月以前に取得された方は審査対象になりません。

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    キャリア・コンサルタント試験に関するQ&A
  1. .10 審査対象とは何ですか?
    キャリア・コンサルタント試験において、学科試験のみ合格された方が、翌年又は翌々年のCC講座(B)を受講し、実技試験免除の認定を受けた場合に、一部合格の翌年又は翌々年の試験に際し書類提出のみで合否の判定がなされる制度のことです。

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