| 1. |
| (1) |
産業カウンセラー試験に合格しているものであって、協会が行うキャリア・コンサルティングの学識及び技能を修得するための特別講習(A)を修了した者 |
| (2) |
シニア産業カウンセラー試験の合格者のうち、産業カウンセラーに合格していない者であって前記の特別講習(A)を修了したもの |
| (3) |
シニア産業カウンセラー試験のうち、産業カウンセラー試験に合格しているもの。 |
|
| 2. |
成年に達した後に職業経験が通算3年以上ある者で、協会が指定したキャリア・コンサルティングの学識及び技能を修得するための講座(厚生労働省キャリア・コンサルタント養成モデルに準拠)又は協会がこれと同等以上の水準にあるものとして指定した講座を修了した者(関連Q8参照のこと) |
| 3. |
成年に達した後に職業相談業務又は人事労務管理に従事した期間が通算4年以上である者。 |