特定一般教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②に該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方
- ① 雇用保険の被保険者
- 特定一般教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
- ② 雇用保険の被保険者であった方
- 受講開始日に雇用保険の被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが
1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方 - ※ 上記①、②とも、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、当面の間、支給要件期間が1年以上あれば支給対象者となります。
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