働く人と組織を支える「聴く力」 産業カウンセラー養成講座®

  

「特定一般教育訓練給付金」
について

「特定一般教育訓練給付金」を受給するには?

「特定一般教育訓練給付金」とは、働く人の主体的な能力開発を支援し、早期の再就職とキャリア形成の促進を図る雇用保険の給付制度です。
 一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講・修了した場合、受講者本人が支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

「特定一般教育訓練給付金」を受給するには、先ずは受講開始日の原則2週間前までに、ジョブ・カードを作成して、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けて、ハローワークで受給資格確認の手続きを済ませる必要があります。
受講開始日まで2週間を切った場合は、ハローワークにご相談ください。

支給対象者

特定一般教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②に該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方

  • ① 雇用保険の被保険者
  • 特定一般教育訓練の受講を開始した日(以下、「受講開始日」という)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
  • ② 雇用保険の被保険者であった方
  • 受講開始日に雇用保険の被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが
    1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
  • ※ 上記①、②とも、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、当面の間、支給要件期間が1年以上あれば支給対象者となります。

「産業カウンセラー養成講座」は特定一般教育訓練給付金制度指定講座です。
>>明示書(6か月コース)
>>明示書(10か月コース)

給付金は、一定の条件を満たした方が所定の手続きを行った場合に適用されますので、受給条件等を必ずご確認ください。

給付金が支給されるまでの流れ

給付金が適用された場合の
受講料と支給額

定価の場合※金額は全て税込み

実質自己負担額176,000円

当協会「会員割引」を適用の場合※金額は全て税込み

実質自己負担額158,400円

※割引制度については、「講座概要」の受講料欄の「受講料の割引制度について」をご確認ください。

特定一般教育訓練給付金申請と
受講の流れ

受講前

    【日本産業カウンセラー協会】

     

    講座申込み

    ※ハローワークのお手続きと並行して進めて頂けます。


    【ハローワーク】

    ※本人の住居所を管轄するハローワークにて、受講開始日の原則2週間前までに受給資格確認のお手続きをお済ませください。
    ※受講開始日は、各開講講座の受講開始予定年月日です。「面接の体験学習」初日ではありませんのでご注意ください。

  • 支給要件照会
  • 訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を予約
  • ジョブ・カードを作成
  • 予約当日、記入したジョブ・カードを持参して訓練対応キャリアコンサルタントと面談
    • 【2026年度秋開講産業カウンセラー養成講座6カ月コースを受講の場合】

    • 指定番号:1320087-2620013-9
    • 教育訓練施設の名称:一般社団法人日本産業カウンセラー協会
    • 教育訓練講座名:産業カウンセラー養成講座6か月コース
    • 受講開始予定年月日:2026 年 11 月 6 日
    • 受講修了予定年月日:2027 年 4 月 30 日

      【2026年度冬開講産業カウンセラー養成講座10カ月コースを受講の場合】

    • 指定番号:1320087-2620023-1
    • 教育訓練施設の名称:一般社団法人日本産業カウンセラー協会
    • 教育訓練講座名:産業カウンセラー養成講座10か月コース
    • 受講開始予定年月日:2027 年 1 月 8 日
    • 受講修了予定年月日:2027 年 10 月 31 日
  • 受給資格確認

    受講開始日の原則2週間前までに下記の書類を本人の住居所を管轄するハローワークに提出します。

    提出書類
    • ① 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33の2の2)
    • ② 訓練前キャリアコンサルティングを受けて作成したジョブ・カード
    • ③ 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
    • ④ 特定一般教育訓練給付再受給時報告※対象者のみ
    • ⑤ 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  • 「受給資格確認通知書」を取得
受講修了後
  • 支給申請①

    特定一般教育訓練の受講が修了したら、受講修了日の翌日から1か月以内に下記の書類を本人の住居所を管轄するハローワークに提出し、申請手続きを行います。

    提出書類
    • ① 教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)
    • ② 受給資格確認通知書※受給資格確認後にハローワークより配布
    • ③ 教育訓練修了証明書
    • ④ 領収書
    • ⑤ 教育訓練経費等確認書
    • ⑥ 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
    • ⑦ 特定一般教育訓練給付受給時報告
    • ⑧ 返還金明細書※対象者のみ
資格取得・就職
  • 支給申請②(※)

    受講を修了した後、受講した特定一般教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ、受講修了日の翌日から原則1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された方、またはすでに被保険者として雇用されている方は、下記の書類を本人の住居所を管轄するハローワークに提出し、申請手続きを行います。
    支給申請期間は、雇用保険の被保険者として雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内、被保険者としてすでに雇用されている方は資格を取得した日の翌日から1ヶ月以内です。

    ※支給申請②を行うためには、原則として特定一般教育訓練の受講開始日に予定されていた最初の試験で資格を取得することが必要です。

    提出書類
    • ① 教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の3)
    • ② 受給資格確認通知書※受給資格確認後にハローワークより配布
    • ③ 合格証
    • ④ 領収書※支給申請①の手続き後に返却
    • ⑤ 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
    • ⑥ 特定一般教育訓練給付金追加給付申請時報告※支給申請①の⑦と同じ様式
    • ⑦ 返還金明細書※対象者のみ

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