苦情の取扱い

  • 調停手続に関して苦情のある方は、苦情の概要を記した苦情申出書を、センター事務局あてに提出していただきます。
  • 苦情申出書が提出されたら、速やかに苦情処理委員会を設置し、苦情内容の調査及び苦情処理の方法について審議します。
  • 苦情処理委員会の審議結果について、ADR専門委員会でさらに審議、決定を行い、その決定に従って、センター長が苦情を処理し、その結果を苦情申出者に伝えます。

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